
お気軽にご相談ください。


農地専門行政書士の北川智大と申します。
農地の売買や転用には必ず法律手続きが伴い、その要件も複雑で慎重に進めなければなりません。
また、複数回にわたる自治体との打ち合わせや図面の作成、近隣農地の所有者との協議など、
面倒くさい手続きが多く、かなりの労力を必要とします。
そこで当所はお客様のご負担が極力無いようにフットワーク軽く、
より専門的な行政書士として活動しております。
一度お気軽にご相談ください。
代表 北川智大
所在地 滋賀県大津市羽栗3丁目8番5号
TEL 077-532-2239
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専門性
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図面作成等ワンストップ対応
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フットワークの軽さ
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レスポンスの速さ
Step1
お問い合わせフォームからご連絡
まずはお気軽にご相談内容を大まかにでもお聞かせください。
気になることやご要望等ございましたらご自由にお書きください。
※初回相談無料
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Step2
面談日時を確定
当事務所から電話またはメールにてご連絡致します。
極力お客様にご負担をかけないため、無料出張面談・土日祝もご予約により対応させて頂いております。
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Step3
ご依頼内容の確定・お見積り
ご依頼の内容が確定しましたら、御見積りをご案内します。
御見積りにご納得頂けましたら、正式にご依頼決定となります。
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Step4
業務進行
正式に受任後、速やかに業務を進行致します。
必要な書類の収集、作成、押印、作成書類の引き渡し、提出または申請等、
しっかりとご説明をしながら、全力で対応させていただきます。
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Step5
報酬額のお支払い
案件が完了しましたら請求書をお送りさせて頂きます。
報酬額をお支払いください。
| 許可・届出 | 報酬額 |
|---|---|
| 農地売買の許可 | 60,000円 |
| 農地転用の届出 | 60,000円~ |
| 農地転用の許可 | 120,000円~ |
| 土地改良区除外申請 | 25,000円~ |
※実費(各種証明書交付手数料、交通費等)は含まれておりません。
※別途、測量・図面作成費が掛かる場合がございます。
私は農家ではないのですが農地を(耕作する目的で)取得することはできますか?
出来ます。農地等の利用を促進する観点等から、権利を取得した後、最低50a(=5,000㎡)の面積を耕作しなければならないという基準がありましたが、2023年3月農林水産事務次官通達により下限面積撤廃の目的が記され農地の取得要件が緩和されました。
農地転用に必要な期間はどれくらいですか?
市街化区域内の農地の場合は随時届出の申請が可能であり、申請から1週間~2週間で手続きが完了します。市街化調整区域の農地の場合は許可申請の締切日が設けられており、農業委員会の総会にて決済をとる必要があるため、申請締切日から1ヶ月はかかります。
市街化調整区域にある農地の転用を考えているのですが、まず何をすればいいでしょうか?
農地転用の要件には立地基準と一般基準がありますが、転用目的の農地がどの区域に属するかで可否が決まるので、まずは自治体の担当課に立地区域と希望地目への転用が可能かどうかを確認しましょう。
農地転用するには農地法の許可さえ取れれば可能ですか?
転用目的によって、農地法以外の行政庁の許可等が必要な場合は、その許可見込みがなければ農地法の許可もおりません。希望地目への転用に必要なその他の許可がないか自治体の各担当課に確認しましょう。
例. 農地転用して家を建てたい場合は都市計画法の開発許可が必要など。
農地転用の許可取得までの流れを教えてください。
以下が一般的な流れです。
自治体の窓口へ相談→申請書類の作成(計画図面の作成等も有り)→関係者との協議(周辺に農地が存する場合)→窓口への申請→農業委員会との立会(農業委員との質疑応答)→転用許可証を取得。